失業者救済の住宅手当制度、廃業の自営業者にも支給

 厚生労働省は職と住居を同時に失った失業者を救済するため、10月に創設する住宅手当制度の詳細を固めた。自営業を廃業したケースも対象とし、2年以内に離職した人に最大6カ月間支給する。受給者には公共職業安定所の職業相談(月1回)や地方自治体の担当者の面接(月2回)を受けることを義務づける。住宅の確保を支援し、就職活動をしやすくする。
 同制度は雇用保険生活保護の間をつなぐ新たな安全網のひとつ。2009年度補正予算に盛り込んだ。支給額は地域によって異なる。例えば東京23区の単身世帯については月5万4千円弱を上限に、受給者が借りた住居の家賃分を支給する。手当は受給者に直接手渡すのではなく、住居の貸主や、貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込む。(11:42)

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090803AT3S3103O02082009.html


住宅・生活支援等

施策の概要
(1)雇用と住居を失った者に対して、住居の確保の支援、継続的な生活相談・支援と併せた生活費の貸付け等
(2)ホームレス対策事業の拡充を図るため、既存建築物の借上げ方式による緊急一時宿泊施設の増設等を推進
自治体による旅館、空き社員寮等の借上げを支援(10/10補助)

http://www.mhlw.go.jp/za/0728/d04/d04-01.pdf