【緊急経済対策】県営住宅の一定期間提供について

http://www.pref.nagano.jp/jyuutaku/jyuutaku/keitai-gaiyo.htm


1.対象住宅

(1) 県下各地の県営住宅 42団地 98戸

(2) 詳細は、「対象団地等一覧」のとおり(PDF形式、132KB、A4サイズ2ページ)

2.申請受付期間

平成20年12月24日(水)から12月30日(火)(休日含む)及び

平成21年1月5日(月)から当分の間(平日)

※1月以降の休日については、年末の相談状況をみて検討

※窓口開設時間:午前8時30分〜午後5時15分まで

3.対象となる方

 次のいずれにも該当する方

・平成20年10月1日以降に長野県内の雇用先からの解雇・雇止めにより、

社員寮や社宅など現に居住している住居から退去を余儀なくされている方又はその同居親族に該当することが客観的に証明できる方

・平成21年1月末までに退去を余儀なくされる方(既に退去されている方も含みます)

(平成21年2月以降に退去を余儀なくされる方は、1月末までの入居状況に応じて検討します。)

※詳しくは、申請先及び問合せ先へお問い合わせ下さい。

4.使用(入居)許可方法

 対象となる方で、次の書類を緊急経済対策総合相談窓口又は各地方事務所(商工観光)建築課に提出し審査が完了した方から先着順により許可することとします。

・長野県営住宅一時使用許可申請

・誓約書

・対象となる方を証明する書類

→ 解雇通知、離職票、社員寮・社宅等からの退去通知、賃貸住宅の契約書、

給与明細書、同居親族がいる場合は住民票 等

・申請者本人を確認する書類(免許証、保険証等)

 ※詳しくは、申請先及び問合せ先へお問い合わせ下さい。

5.使用料(家賃)及び使用(入居)期間

  ・第1階層の家賃(最も低額な家賃)相当額の3分の1を減じた額を毎月の使用料とします。

  ・原則1年以内の使用期間とします。

6.敷金及び退去修繕

  ・使用期間が1年以内と短期間であることから、徴収しません。ただし、退去修繕については、入居者の責によるものを除きます。

7.連帯保証人

  不要です。

8.申請先及び問合せ先

・緊急経済対策総合相談窓口(長野県庁 西庁舎 第111号会議室)

【住所】長野市大字南長野字幅下692-2 【電話】026-232-6203

・各地方事務所(商工観光)建築課(電話番号は、「対象団地等一覧」のとおり)

住宅課 電話:026-235-7337 / Fax:026-235-7486