厚労省:「雇用保険」対象外、支援 29日から、給付金と職業訓練

厚労省:「雇用保険」対象外、支援 29日から、給付金と職業訓練

 厚生労働省は14日、加入期間が短いなどで雇用保険を受給できない失職者を支援する「緊急人材育成支援事業」を29日から開始すると発表した。事業では最大1年間、生活支援給付金を受けながら、ITや介護などの職業訓練を受けることが可能になる。

 制度は09年度補正予算で創設された「緊急人材育成・就職支援基金」で実施する。民間の専修学校や教育訓練企業、NPO法人などに人材育成の訓練実施計画の作成を募集、認定されれば支援事業を実施できる。失職者はハローワークを通じて訓練に応募、選考を通れば給付金を受けて訓練を受けることができる。予算は4820億円。

 対象になるのは、雇用保険への加入期間が短かったり未加入で、雇用保険の給付を受けられない失職者。雇用保険の給付を受けていても、職が決まらずに失職期間が長引き、給付が切れた人も対象になる。扶養家族がある人は月12万円、いない人は月10万円の生活支援給付金を受けられる。さらに、希望者には貸し付けも行う。

 訓練は、パソコン操作やコミュニケーション能力などの向上を目指す基礎演習(6カ月)と医療や介護、IT、農業など希望する職種の技能を学ぶ実践演習(3〜6カ月)がある。

 14日から訓練期間の申請が始まり、29日から職業訓練が始まり、約2000人が利用できる見込み。3年間で35万人の利用を想定している。【東海林智】

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090715ddm041010006000c.html
http://www.asahi.com/business/topics/ogiwara/TKY200907220313.html