{転載} 派遣切り対応マニュアル (不安定な仲間の生活を支える越冬実行委員会)
http://etto.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/post-59f6.html
派遣切りで仕事や住居を失った場合、失いそうな場合、以下のような対応ができます。全国ユニオンが行った「派遣切りホットライン」の対応マニュアルに独自の説明を加えた対応策をご紹介します。
第1 こう言われたら、こう答えよう&利用できる制度
1、契約中途解除/契約更新拒絶と退寮勧告に対して
「○月○日で解雇です」「契約終了です」「契約を短縮します」と言われたら
→「解雇は認めません。働き続けます」と答えよう。
「解雇と同時に寮も退去してください」と言われたら
→「寮は出ません。ここに住み続けます」と答えよう。(根拠:借地借家法 6ヶ月の猶予)
「家賃は払えるのか」と言われたら
→「家賃は払います。今まで通り給与から天引きしてください」と答えよう。
「解雇だから給与は払えないよ」と言われたら
→「解雇は認めません。今まで通り給与を払ってください」と答えよう。
2、解雇通知・短縮契約に同意のサインをしていたら
→次のような文面で、サインの無効を主張する。
株式会社○○ 代表取締役○○様
「解雇予告通知書」(または「雇用契約期間を一方的に短縮する派遣雇用契約書」)へのサインは、文面を読む余裕も与えられず、わけもわからないままにサインさせられたものですので、無効です。○年○月○日付解雇は不当ですので認められません。○年○月○日以降も引き続き働き続けます。
また、寮を退去するつもりもありません。今後も寮に住み続けます。家賃は、今までどおり給与から天引きしてください。 以上
○○○○年○月○日 氏名 印
3、シフト減による減収
→従来の労働日・労働時間の維持を要求する。
4、雇用保険を使う
�雇用保険に未加入の場合
→加入要件(1週間の労働時間が20時間以上。1年以上の雇用見込み)を満たしていたら、遡及加入の手続きをする。失業給付は雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上(解雇などの場合は6ヶ月以上。)
�離職票の発行
→1週間以内の発行を求める。厚生労働省は「1ヶ月待機を画一敵に行わないよう指導」
→「事業主都合」で発行を
→住居喪失の場合の失業給付の受給も模索する
5、生活保護
6、有給休暇
�解雇日までに有給休暇を取得する
�有給休暇消化後に解雇日を延期すべきと交渉する
7、その他
�期間制限違反があるか確認する
第2 労働組合(ユニオン)を結成して闘おう
1、派遣切り、退寮勧告と闘うためのユニオン結成
�解雇撤回、雇用継続
�退寮勧の撤回
�派遣契約の開示と契約途中解除の理由説明
�派遣元・派遣先に基づく契約中途解除の際の雇用確保措置
フリーター全般労働組合に相談を!
TEL03−3373−0180
union@freeter-union.org