{転載} 派遣切り対応マニュアル (不安定な仲間の生活を支える越冬実行委員会)

http://etto.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/post-59f6.html


派遣切りで仕事や住居を失った場合、失いそうな場合、以下のような対応ができます。全国ユニオンが行った「派遣切りホットライン」の対応マニュアルに独自の説明を加えた対応策をご紹介します。

第1 こう言われたら、こう答えよう&利用できる制度

1、契約中途解除/契約更新拒絶と退寮勧告に対して

「○月○日で解雇です」「契約終了です」「契約を短縮します」と言われたら
 →「解雇は認めません。働き続けます」と答えよう。

「解雇と同時に寮も退去してください」と言われたら
 →「寮は出ません。ここに住み続けます」と答えよう。(根拠:借地借家法 6ヶ月の猶予)

「家賃は払えるのか」と言われたら
 →「家賃は払います。今まで通り給与から天引きしてください」と答えよう。

「解雇だから給与は払えないよ」と言われたら
 →「解雇は認めません。今まで通り給与を払ってください」と答えよう。


2、解雇通知・短縮契約に同意のサインをしていたら



 →次のような文面で、サインの無効を主張する。

株式会社○○ 代表取締役○○様
 「解雇予告通知書」(または「雇用契約期間を一方的に短縮する派遣雇用契約書」)へのサインは、文面を読む余裕も与えられず、わけもわからないままにサインさせられたものですので、無効です。○年○月○日付解雇は不当ですので認められません。○年○月○日以降も引き続き働き続けます。
 また、寮を退去するつもりもありません。今後も寮に住み続けます。家賃は、今までどおり給与から天引きしてください。 以上
 ○○○○年○月○日  氏名     印


3、シフト減による減収

 →従来の労働日・労働時間の維持を要求する。


4、雇用保険を使う

 �雇用保険に未加入の場合
 →加入要件(1週間の労働時間が20時間以上。1年以上の雇用見込み)を満たしていたら、遡及加入の手続きをする。失業給付は雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上(解雇などの場合は6ヶ月以上。)

 �離職票の発行
 →1週間以内の発行を求める。厚生労働省は「1ヶ月待機を画一敵に行わないよう指導」
 →「事業主都合」で発行を
 →住居喪失の場合の失業給付の受給も模索する


5、生活保護

 �労働組合組合員などが生活保護申請に同行する


6、有給休暇

 �解雇日までに有給休暇を取得する
 �有給休暇消化後に解雇日を延期すべきと交渉する


7、その他

 �期間制限違反があるか確認する


第2 労働組合(ユニオン)を結成して闘おう

1、派遣切り、退寮勧告と闘うためのユニオン結成

 �解雇撤回、雇用継続
 �退寮勧の撤回
 �派遣契約の開示と契約途中解除の理由説明
 �派遣元・派遣先に基づく契約中途解除の際の雇用確保措置
 
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