失業手当:給付期間、やっぱり「延長」 復職訴訟中の労働者に−−厚労省

 解雇無効を求め係争中の非正規労働者に対し、厚生労働省が一転して、失業手当の給付期間を延長する国の救済策の適用を認めた。「延長は再就職活動中の人のための制度で、原則対象外」としていたが、復職時の返還などを約束する文書と引き換えに適用した。同省は「窓口での説明不足によるもので、方針を変えたわけではない」としている。

 この問題では、大手機械メーカー「クボタ」(本社・大阪市浪速区)から3月末に雇い止めされ、正社員としての雇用継続を求めて提訴した元期間工日系人ら24人が先月2日、大阪市内のハローワークで延長制度を適用されないことを通告された。

 同省雇用保険課によると、係争中の労働者が受け取っている失業手当は生活の安定などを目的とした「仮給付(条件付給付)」で、原則として、延長制度の対象外としていた。

 しかし、原告団が先月30日に再度ハローワークを訪れたところ、復職以外にも再就職を希望する▽解雇無効の判決や命令が確定した場合は全額返還する、などの点について確認書にサインして仮給付を本給付に切り換えれば、給付を延長できると言われた。このため、受給終了は7月から9月に延びる見通しになった。【日野行介】

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090710dde041040060000c.html